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東京地方裁判所 昭和48年(特わ)1735号 判決 1975年2月05日

被告人

本店所在地

東京都杉並区宮前四丁目一二番二三号

大和観光株式会社

(右代表者代表取締役浅見和平)

本籍

東京都立川市幸町三丁目二一番地の三

住居

同都同市羽衣町二丁目一番一六号

会社役員

浅見和平

明治四三年八月二二日生

本籍

東京都杉並区宮前四丁目一四八番地

住居

同都同区宮前四丁目一二番二三号

会社役員

斉藤豊

大正一二年一月六日生

事件名

法人税法違反

出席検察官

寺西輝泰

主文

被告人株式会社大和観光株式会社を罰金四五〇万円に、被告人浅見和平および被告人斉藤豊を、それぞれ懲役四月に処する。

被告人浅見和平および被告人斉藤豊に対し、それぞれこの裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人三名の連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人大和観光株式会社(以下被告会社という。)は、東京都杉並区宮前四丁目一二番二三号に本店を置き、宅地の造成分譲等を営業目的とする資本金四五、〇〇〇、〇〇〇円の株式会社であり、被告人浅見和平、同斉藤豊の両名は、それぞれ右会社の代表取締役として共同して同会社の業務を統轄していたものであるが、被告人両名は、共謀のうえ、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上げの一部を除外し簿外預金を設定するなどして所得を秘匿したうえ、昭和四四年九月一日から同四五年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得が九三、三一三、一六七円あつたのにかかわらず、昭和四五年一〇月三一日東京都杉並区天沼三丁目一九番一四号所在の所轄荻窪税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四〇、八六四、四七八円でこれに対する法人税額が一三、七六五、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額三三、〇二二、五〇〇円と右申告税額との差額一九、二五七、四〇〇円を免れたものである(正当税額、逋脱税額算定の経過は別紙第一、第二記載のとおり)。

(証拠の標目)(証拠書類については検察官の証拠請求番号をかつこ内に示す。)

一  被告会社代表者浅見和平に対する収税官吏の各質問てん末書(乙1、2、3、4)

一  同人の検察官に対する各供述調書(乙5、6)

一  被告人会社代表者斉藤豊に対する収税官吏の各質問てん末書(乙7、8、9)

一  同人の検察官に対する供述調書(乙10)

一  被告人会社の登記簿謄本(甲(一)1)

一  次の者に対する収税官吏の各質問てん末書

西山昇一郎(甲(一)3)、浅見正(同4、5)、福田由一郎(同7、8)、佐々木義昭(同10)、海部昌久(同11)、加藤定徳(同12)、桑原静江(同13)、東城陸子(同14)、市田れん(同15)、鈴木孝昌(同17)岩柳勇(同18)、鈴木よし(同20)

一  次の者の作成にかかる各書面

三国信子(甲(一)21、22)、吉岡務(同24)、岡阪嘉宣(同33)、井上茂治(同34)、井上耕一(同35)

一  収税官吏作成の次の書面

簿外仕入明細表(甲(一)38)、簿外歩合給集計表(同39)、たな卸明細表(同40)、公表売上明細(同42)貸倒引当金計算書(同43)、架空借入金・同利息調査書(同44)、工事期別買戻土地調査書(同45)

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲(一)41)

一  次の証拠物

確定申告書二綴(昭和四九年押第五六六号符号1および2)、法人税決議書一綴(同号の3)、元帳四冊(同号の4、5、6、7)、決算資料(第一期)一綴(同号の9)、法定調書関係資料一綴(同号の11)

(法令の適用)

被告会社の判示所為は法人税法一五九条一項、一六四条一項に該当するのでその所定金額の範囲内で罰金四五〇万円に処し、

被告人浅見和平および斉藤豊の各所為は、いずれも刑法六〇条、法人税法一五九条一項に該当するので、いずれも懲役刑を選択し、その各所定刑期の範囲内で、それぞれ懲役四月に処し、被告人浅見和平および同斉藤豊に対し、情状により刑法二五条一項を適用して、それぞれこの裁判の確定した日から二年間その刑の執行を猶予することとし、訴訟費用は刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条を適用して被告人三名に連帯して負担させることとする。

(裁判官 日浦人司)

別紙第一

修正貸借対照表

大和観光株式会社

昭和45年8月31日

別紙第二

法人税額計算書

1. 大和観光株式会社

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